| ここでは、ナンパに関する法律をご紹介します。 この『法律』というのは、とっても厄介なものであなたが知らなくてやっても、法律に違反していたら罪になるんです。 『知らなかった』では、すまないんですね。 実際に、ナンパに関する法律を知らないで、人生を棒に振った人もいます。 ここで、しっかり『ナンパに関する法律』を学んで、トラブルを未然に防ぎましょう。
以下でナンパに関して特にトラブルになりそうな法律をいくつかあげておきます。 ■児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
18歳未満の児童、売春を斡旋する人、児童の保護者、 児童を支配下に置いてる人、に対して、 見返りを与えたり、見返りを与える約束をして、
児童と性交したり、やらしい気持ちで児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触ったり、 やらしい気持ちで児童に自分の性器等(性器、肛門、乳首)を触らせたりしたらダメです。
泊めてあげるとか、ご飯等をおごるとかって見返りもダメらしいです。 相手が18歳未満だと知らなかったという言い訳は通用しないと考えた方が良いかと思います。
違反すると、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。
18歳未満の児童のやらしい写真や映像で商売したり、写真や映像を公にすると、 三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。
■未成年者飲酒禁止法
未成年に飲酒させたり、飲酒するのを容認すると罪になります。 違反すると、科料(千円以上一万円未満の罰金)。
■未成年者喫煙禁止法
未成年に喫煙させたり、喫煙するのを容認すると罪になります。 違反すると、科料(千円以上一万円未満の罰金)。
■刑法
強制わいせつ(第176条)より 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をしたら、6月以上7年以下の懲役です。
強姦(第177条)より 13歳未満の女子と性交したら、2年以上の懲役です。
無理矢理Hなことをしてはいけないのは当たり前ですが、 13歳未満の子が相手の場合、合意があっても犯罪です。 ■児童福祉法
第2章 第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 (略) 6.児童に淫行をさせる行為 18歳未満の児童に淫行をさせると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
『淫行をさせる』行為がどこからどこまでなのかあいまいみたいですね。 従来は「児童に第三者に対して淫行をさせる行為」を禁じたものだと解釈されてきてたようです。。
しかし最高裁判決で「自分が児童の淫行の相手となる場合も適用されないとは言えない」 という判断がされたので、児童福祉法も危ないですね。
■各都道府県条例 18歳未満の青少年とHなことをすると罪になる場合があります。 東京や大阪を除くほとんどの都道府県で条例違反になるようです。
あなたの活動場所の条例を確認してみてください。 ■参考になるサイト 淫行条例改正運動
北の系2003/資料/青少年保護育成条例リンク
ナンパで一生を棒に振らないための基礎知
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